1949-10-24 第5回国会 参議院 法務委員会 閉会後第10号
第三の調査の結果において縷述せるところを本項において要約するならば、先ず兜岩の魚供養事件に関しては、これが北水事件との間には何らの関連もなく、又岸本檢事長、野尻檢事正等がこれに参加したことも別に非難に値する事柄ではない。
第三の調査の結果において縷述せるところを本項において要約するならば、先ず兜岩の魚供養事件に関しては、これが北水事件との間には何らの関連もなく、又岸本檢事長、野尻檢事正等がこれに参加したことも別に非難に値する事柄ではない。
そこで田中日晨師と相談いたしまして、檀家であるところの檢事長をしておられました森山武市郎氏と相談いたしまして、森山武市郎、田中日晨、私の三人で社会事業を本門佛立宗の名において起すことを企画いたしました。それが私の社会事業に関して干與いたしました最初でございます。
あるいは檢事正の会合なり、あるいは檢事長の会合なり等においても十分これが注意してある。注意してあるというならばもちろん檢事もこれを承知しているはずであります。檢事正なり、檢事長から部下の檢事に向つてはそういうことがあつてはならぬということは確かに言うたはずであります。またそういうことの注意をせぬでも、刑事訴訟ではそういうことは書いてはならぬということに、明確に法條を設けて書いてある。
○松村眞一郎君 これは廣島の檢事長からの御報告の書類の添附書類であると思いますが、それは皆家宅捜索、家宅捜索という言葉が使つてありますね。
ただ昨日東京高等檢察廳檢事長から、現在同檢事長の手許におきまして、横浜地方檢察廳小田原支部長檢事宮崎保興及び同廳檢察事務官柏木平吉の両名の行動について、やや遺憾の事実がありましたので、現在調査中であるという報告に接しておりまするが、法務廳といたしましてはまだその内容を承知いたしておりませんので、この程度で御了承願いたいと思います。
小樽事件、檢事長、檢事正、檢事らが離れ島で故なく漁業者より饗應を受けて新聞の話題となり、事件関係の会社の社長と飲んで、その事件を揉み潰していると疑われている。大曲事件、これは先に調査員を派遣して調査いたしましたが、檢事が町の有志と酒を飲み、事件の揉み消しに應じていると疑われている。
そうして仙台の高等檢察廳の檢事長を願つておつたのでありますが、この間お辞めになりました。これは実に穏健な人物でありまして、又保護事業にも、從來からも熱心な考を持つておる方でありましたが、この人にお願いしたらよかろうというので、お願いすることにいたしました。 先ず戸田さんと原さんが第一の権威者であります。
即ち本年一月八日人事院規則一の三が施行になりまして、國家公務員の任免に関する國家公務員法第五十五條、第六十一條の規定が一般の檢察官の任免に適用されることになりました結果、同法により当然法務総裁がこれを行うことになりますので、檢察廳法の方もそのように改め、ただ檢事総長、次長檢事及び檢事長は認証官でありますので、その任免を内閣がすることに改めました。
○木内政府委員 先日も佐藤檢事長にお伺いいたしたのでありますが、何分事件が古いことであり、取調べもこの際徹底的にいたしたいというので、二人の檢事に担当させ、一生懸命やつておるそうでありますが、まだ最後の結論に至つていないということであります。いずれきまりましてから御報告いたしたいと思つております。
檢察官についてはこれと照合いたしまして、高等檢察廳の檢事長或いは地方檢察廳の檢事正の推薦或いは日本弁護士連合会につきましては檢事総長の推薦したもの、それを土台として会長が委嘱するという形式をとりました。
併し認証官たる檢事総長、次長檢事及び各檢事長につきましては、檢察事務の主脳者たるその職責に鑑み、従來のごとく内閣がその任免を行うことが適当と認められ、又その手続の面よりいたしましても、認証官たる性質よりして認証について内閣の奏請を必要とする関係上、むしろ任免をも内閣がこれを行うことが適当と認められるので、この主旨に從つて本條第一項を改正したのであります。
然しながら、檢事総長、次長檢事及び檢事長につきましては、いずれも認証官であります関係上、これが任免は、内閣がこれを行うことを適当と認めまして、第十五條第一項を改正することによりその旨を規定し、その他の檢察官につきましては、國家公務員法の規定により法務総裁がこれを任免するものとし、同條第三項はこれを削除し、且つ、これに伴つて、第二十三條の罷免の手続についても必要な改正を加えたのであります。
しかしながら檢事総長、次長檢事及び檢事長につきましては、いずれも認証官であります関係上、これが任免は内閣がこれを行うことを適当と認めまして、第十五條第一項を改正することにより、その旨を規定し、その他の檢察官につきましては、國家公務員法の規定により、法務総裁がこれを任免するものとし、同條第三項はこれを削除し、かつこれに伴つて、第二十三條の罷免の手続についても必要な改正を加えたのであります。
それからなお檢察廳の当時の責任者といたしましては、東京控訴院檢事長は昭和十六年七月二十九日から昭和二十年九月八日まで秋山要、昭和二十年九月八日から昭和二十一年六月二十四日まで黒川渉、その後は現在の檢事長である佐藤博、それから板橋警察署長は昭和二十一年一月六日から渡邊和十郎、これは昭和二十二年三月七日までであります。
現に福井総長、佐藤東京檢事長のごときは、現に嚴としてその地位におられます。その他にも檢事正には相当数の弁護士出の方が今でもおられるのであります。私が弁護士出の檢察官はだめだなどと申したことは一ぺんもございません。私は法務廳における何人よりも、弁護士に対して尊敬を持つておる者であります。
その前に仙台の方から檢事長とあそこの審判所長、それから清水檢事正が義徳学院を見学に見えるから、日程を変更して來てはどうかというので、そうして日程を変更して須賀川へ行つて初めて知りました。そのときに初めて知りました。
それでやはり清水君や檢事長が見えたらしいんです。その山林の処分について須賀川ヘ二、三遍行きまして、まあそこで知合いになつたわけです。
そんなことよりももつと元に戻りますが、佐藤檢事長や岸本檢事長とも懇意であります。そういう関係から窪谷さんの所へ挨拶に行くようになつたんだろうと思います。松下君という関門を通つておるという、そういう関係でもないと思います。松下君も窪谷さんの所へはしよつちう行くので自然通じたようにもなるが、併し必ずしもそういうことはないのです。
○理事(岡部常君) 今の檢事長‥‥。
○委員長(伊藤修君) 最初あなたは南出さんを通じて檢事長と親しくなられた、その当時の仙台のそのときの控訴院長でしたか、その時分は控訴院檢事長と言つておられましたか、一木さんという人が見えておりましたでしよ。その時分は親しかつたのですか。
いつか大分前に檢事長がおりました。二、三代前の人かと思いますが、その人らと一諸に藤井さんと少年保護司の連中と一諸が会食したことがあるように思いますが……。
それから昔の檢事長でよく知つていた人で、蘭の繪をうまく書く檢事長がおりましたが、その人ぐらいしか知りません。
○証人(澤田喜道君) その岸本檢事長は御承知と思いますが、檢察部内の重要な問題につきましては、何らかの会合の際に、檢事総長、或いは檢事長、それから檢事だけの集りで極秘の中に、いろいろな重要な問題についてのお話はあつたと思います。併しそういういわゆる檢察部内の最高幹部の方々の間でお話になることが、我々下僚の檢事のところにまで必ずしも入るわけじやないのであります。
○大野幸一君 檢事総長が、一人の檢事長には言う、一人の檢事長には言わないということがあるのですか、これはどうも誤解があり得るのですが…。